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借金問題解決に向け、以下4種類の債務整理手続きをご提案します。

自己破産
自己破産とは、裁判所の手続きを経て債務を帳消し(免責)にする手続きです。
また、自己破産という言葉を聞くと、暗いイメージが浮かびます。
しかし、 実は一般的に思われているほど、申立人(ご自身)に不利益はありません。

任意整理
任意整理とは、借金を減らし、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。
※どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。

個人民事再生
個人民事再生とは、債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。

特定調停
特定調停とは、ご自身で裁判所を利用して借金を減額し、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。
※どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。

債務やご自身の状況にあわせ債務整理手続きに最適な方法を選択します。

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